譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)|所得税

[一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。

保険A……解約返戻金100万円掛金200万円差引△100万円
保険B……満期保険金2,000万円掛金1,200万円差引 800万円

【回答要旨】

 一時所得内の内部通算は可能であり、一時所得の金額の計算は次のようになります。

その年中の一時所得
に係る総収入金額
 その収入を得るために
支出した金額の合計額
 特別控除額
(100万円+2,000万円)-(200万円+1,200万円)-50万円

=650万円……一時所得の金額

(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。

【関係法令通達】

 所得税法第34条第2項、第3項、所得税法施行令第183条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/04.htm

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