役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い|所得税

[条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、市の条例に基づき、A市を退職し失業している職員に対して、一定の要件の下、退職手当(以下「本件手当」といいます。)として以下の金額を支給しています。本件手当は、国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」といいます。)第10条の規定に基づき支給される退職手当と同趣のものとなっていますが、所得税法上どのように取り扱われますか。

  1.  市から一般の退職手当等の支給がない場合:雇用保険法上の失業等給付に相当する額
  2.  市から一般の退職手当等の支給はあるが、その支給額が雇用保険法の適用があるとした場合の失業等給付の額に満たない場合:雇用保険法上の失業等給付に相当する額と支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額

【回答要旨】

 退職手当法第10条の規定に基づき支給される退職手当と同様に非課税として取り扱われます。

 退職手当法第10条は、一般の退職手当等の額が雇用保険法に定める失業等給付に相当する額に達しない場合にその差額を失業者の退職手当として支給することを定めているもので、その給付額は、制度上、失業等給付の額を超えることはなく、かつ支給を受けた一般の退職手当等の額も考慮したものとなっています。
 この退職手当法に基づく退職手当については、実質的には雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当しますので、失業等給付と同様に非課税として取り扱われています(雇用保険法第12条、所基通9−24(1))。
 本件手当は、退職手当法第10条の規定による退職手当と同趣であり、実質的にも雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当するものと考えられますので、退職手当法第10条の規定による退職手当と同様に非課税として取り扱うこととなります。

【関係法令通達】

 退職手当法第10条、雇用保険法第12条、所得税基本通達9-24(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/09.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 還付加算金の収入すべき時期
  2. 寝たきりの者のおむつ代
  3. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  4. 還付請求の消滅時効の起算日
  5. リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
  6. 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
  7. 食事療法に基づく食品の購入費用
  8. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  9. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  10. 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
  11. 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
  12. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  13. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
  14. がん保険の健康回復給付金
  15. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  16. 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
  17. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  18. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  19. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  20. 肉豚価格差補事業に係る返還金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:763
昨日:756
ページビュー
今日:1,965
昨日:1,477

ページの先頭へ移動