特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算は、どのように行うのですか。
【回答要旨】
国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されています。
課税売上割合の計算は、原則として、事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等の対価の額により計算しますので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた事業者の課税売上割合の計算においては、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等ではない「特定課税仕入れ」に係る金額は考慮する必要はなく、その金額は、分母にも分子にも算入しないで計算します。
また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行った国外事業者の課税売上割合の計算においても、資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等からは「特定資産の譲渡等」(事業者向け電気通信利用役務の提供)が除かれていますので、特定資産の譲渡等に係る金額は、分母にも分子にも算入しないで計算します。
(注) 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。
詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。
【関係法令通達】
消費税法第30条第1項、第6項
消費税法施行令第48条第1項
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/26/04.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- マンション管理組合の課税関係
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 自己の負担で行う保険診療
- 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- JV工事に係る請求書等
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- 課税売上割合の端数処理
- 消費税における「事業」の定義
- 転貸を前提とした住宅の貸付け
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 損害を被った場合の修理の費用
- 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。