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設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例|消費税

[設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、資本金1,000万円で設立された新設法人であり、前期(設立1期目)に150万円の機械を購入して事業を開始しましたが、その課税売上げは800万円となりましたので、来期(設立3期目)の基準期間における課税売上高は1,000万円以下となります。
 この場合、当社は、来期において免税事業者となるでしょうか。
 なお、前期の消費税の確定申告は、簡易課税制度の適用を受けず一般課税により行っています。

【回答要旨】

 照会の場合、資本金1,000万円以上の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(設立1期目)中に調整対象固定資産(150万円の機械)の課税仕入れを行っており、かつ、当該課税期間の消費税の確定申告を一般課税により行っていますので、来期(設立3期目)は課税事業者となります。
 また、来期は簡易課税制度を適用して申告することもできませんので、一般課税により消費税の確定申告を行う必要があり、当期(設立2期目)又は来期において、当該調整対象固定資産を廃棄又は売却等により処分したとしても、これらのことに変わりはありません。
 なお、資本金1千万円以上の法人を設立等した場合の具体的な適用事例については、「消費税法改正のお知らせ(平成22年4月)」(PDF/3,771KB)を参照してください。

(注) 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第16号、第12条の2第2項、第37条第2項、消費税法施行令第5条、消費税法基本通達1-5-21、1-5-22、13-1-4の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/12.htm

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