借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定|消費税

[公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特例社団法人又は特例財団法人が、「公益社団法人又は公益財団法人」若しくは「一般社団法人又は一般財団法人」へ移行した場合、消費税の納税義務はどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 特例社団法人又は特例財団法人が、「公益社団法人又は公益財団法人」若しくは「一般社団法人又は一般財団法人」(以下「公益社団法人等」といいます。)へ移行した場合であっても、移行の前後において法人としては同一性を持って存続されることとなりますから、移行の前後を通じて、同一の法人として消費税の納税義務を判定することとなります。
 したがって、基準期間ができた以後の課税期間において移行した場合には、消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定は適用されません。

(参考)

 事業年度の中途で移行の登記があった場合には、事業年度開始の日から移行の登記をした日の前日までの期間と移行の登記をした日からその事業年度の末日までの期間がそれぞれ1事業年度となります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第2条)。
 消費税の課税期間は、課税期間の特例を選択している場合を除き、その法人の事業年度とされていますから、区分された事業年度それぞれが課税期間となります。

【関係法令通達】

 消費税法第9条第1項、第12条の2第1項、第19条、消費税法施行令第3条、法人税法第13条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/07.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
  2. 事業の区分の方法
  3. 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
  4. 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
  5. 自己株式の取扱い
  6. 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
  7. 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
  8. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  9. 実費弁償金の課税
  10. 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
  11. 生命保険料の引去手数料
  12. 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
  13. 早期完済割引料
  14. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  15. 国外工事に要する課税仕入れ
  16. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
  17. リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
  18. 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
  19. 共同施設に係る特別負担金
  20. 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:414
ページビュー
今日:82
昨日:1,140

ページの先頭へ移動