青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)|消費税

[日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。

(注)

  1. 1  事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
  2. 2  この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
  3. 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。

大分類【F−電気・ガス・熱供給・水道業】

 中分類  小分類事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
 電気業〔33〕331電気業 第三種事業 
 ガス業
  〔34〕
341ガス業 第三種事業
(注) 導管によりガスを供給するものに限る。
 サービスステーションが行うガス器具の修理、点検等は第五種事業に該当する。
 プロパンガスを家庭用ボンベ等に詰め替えて販売するように、中味のみの取引形態となっているものは第一種事業又は第二種事業に該当する。
 熱供給業
  〔35〕
351熱供給業 第三種事業
 温泉の泉源を保有し、旅館等に温湯を供給する事業は、他に分類されないその他の事業サービス業(9299)に該当し、第五種事業となる。
 水道業
 〔36〕
361上水道業 第三種事業
(注) 導管により供給する簡易水道業を含む。
 停泊する船舶に給水栓、タンク船により飲料水の供給を行う事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
(注) 農業集落排水事業を含む。
362工業用水道業
363下水道業

大分類【G−情報通信業】

中分類  小分類 事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
通信業
 〔37〕
371固定電気通信業 第五種事業 
372移動電気通信業
373電気通信に附帯するサービス業
放送業
 〔38〕
381 公共放送業(有線放送業を除く) 第五種事業 
382 民間放送業(有線放送業を除く)
383有線放送業
情報サービス業
  〔39〕
391ソフトウェア業 第五種事業
 ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も、第五種事業に該当する。
392情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
  〔40〕
401インターネット附随サービス業 第五種事業 
映像・音声・文字情報制作業
  〔41〕
411映像情報制作・配給業 第五種事業 
412音声情報制作業
413新聞業 第三種事業
 新聞等における紙上広告は、第五種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 紙の支給を受けて行う印刷
 葉書の支給を受けて行う印刷
 印刷を自ら行わない出版でも第三種事業に該当する。
414出版業
415広告制作業
416映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 第五種事業 

大分類【H−運輸業、郵便業】

 中分類  小分類事業区分留意事項及び具体的な取扱い
 No.  業種
 鉄道業
  〔42〕
421鉄道業 第五種事業 
道路旅客運送業
  〔43〕
431一般乗合旅客自動車運送業 第五種事業 
432一般乗用旅客自動車運送業
433一般貸切旅客自動車運送業
439その他の道路旅客運送業
道路貨物運送業
  〔44〕
441一般貨物自動車運送業 第五種事業 
442特定貨物自動車運送業
443貨物軽自動車運送業
444集配利用運送業
449その他の道路貨物運送業
 水運業
  〔45〕
451外航海運業 第五種事業 
452沿海海運業
453内陸水運業
454船舶貸渡業
 航空運輸業
  〔46〕
461航空運送業 第五種事業 
462航空機使用業(航空運送業を除く)
 倉庫業
  〔47〕
471倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 第五種事業 
472冷蔵倉庫業
運輸に附帯するサービス業
  〔48〕
481港湾運送業 第五種事業 
482貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
483運送代理店
484こん包業
485運輸施設提供業
489その他の運輸に附帯するサービス業
 郵便業(信書便事業を含む)
  〔49〕
491郵便業(信書便事業を含む) 第五種事業 

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/05.htm

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