飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税

[課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、当期の基準期間における課税売上高は4億円ですが、当期の課税売上割合は95%以上、課税売上高は5億円を超えることとなりそうです。
 この場合、当期の仕入税額控除の計算は、どのように行うこととなるでしょうか。

【回答要旨】

 平成24年4月1日以後に開始する課税期間については、一般課税により消費税の申告を行う事業者のうち、消費税法第30条第1項の規定により、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、当該課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。
 したがって、当期の課税売上高が5億円を超える場合、その仕入税額控除の計算は、消費税法第30条第2項の規定により、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行う必要があります。
 なお、その課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間の課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)で除し、これに12を乗じて計算した金額(年間換算した金額)により、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、第6項、消費税法基本通達11-5-10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/19.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 株主総会の会場費等の仕入税額控除
  2. 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
  3. 現物出資の場合の課税標準
  4. 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
  5. 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
  6. 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
  7. 試作用、サンプル用資材の税額控除
  8. 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
  9. 輸出取引に係る輸出免税の適用者
  10. プロスポーツ選手の事業区分
  11. 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
  12. 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
  13. 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
  14. 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
  15. 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
  16. 違約入居者から受け取る割増賃貸料
  17. マンション管理組合の課税関係
  18. 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
  19. 広告請負に係る内外判定
  20. 未経過固定資産税等の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:513
昨日:346
ページビュー
今日:3,127
昨日:792

ページの先頭へ移動