国外工事に要する課税仕入れ|消費税
[国外工事に要する課税仕入れ]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国外での建設工事に要する資産の国内における課税仕入れは、個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのですか。あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなるのですか。
【回答要旨】
国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等があるときは、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されます。
また、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、国外において行う建設工事に要する国内における課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します(基通11-2-13)。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/15.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 市町村特別給付の取扱い
- 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告
- 産業医の報酬
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
- 予備校等の授業料
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- みなし譲渡の場合の時価
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
- 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
- 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
- 海外からのソフトウェアの借入れ
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。