不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除|消費税
[不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個別対応方式を適用する場合、不課税とされる損害賠償金を得るために要した交通費、弁護士費用などは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するのですか。
【回答要旨】
課税の対象外となる損害賠償金を得るために要した課税仕入れは、個別対応方式を適用する場合においては、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります(基通11-2-16)。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-16
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/12.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- メーカークーポン広告の課税関係
- 生命保険料の引去手数料
- 土地信託と消費税
- 用途変更の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 学習塾等の授業料
- 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
- 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
- 単身赴任手当等
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
- 早期完済割引料
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 事業の区分の方法
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。