建設現場で支出する交際費|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個別対応方式を適用している事業者にとって、交際費は通常の場合、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当すると思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れと考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
質問のとおり、個別対応方式を適用する場合において、交際費として支出する課税仕入れは、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして区分することとなります。
なお、交際費に該当する課税仕入れが、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに当たるかをさらに詳細に区分する場合には、その交際費の支出の目的や相手方との取引の内容(課税取引であるか否か)に応じて判断します。
したがって、その交際費が課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが特定できる場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分することとなります(法30、基通11-2-12)。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-12
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 産業医の報酬
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- 単身赴任手当等
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 帳簿に記載すべき氏名又は名称
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- 確定していない対価の処理
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- チップの支払
- 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
- 一定期間分の取引のまとめ記載
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。