請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仕入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」を満たすためには、請求書等に記載されている取引の内容(例えば、鮮魚店の仕入れであれば、あじ ○匹 ××円、さんま ○匹 ××円、…………)をそのまま帳簿に記載しなければならないのでしょうか。
【回答要旨】
1 課税仕入れについて、保存すべきこととなる帳簿への記載は、請求書等に記載されている資産又は役務の内容(例えば、鮮魚店の課税仕入れであれば、あじ○匹、いわし○匹等)をそのまま記載することを求めているものとは考えていません。
2 したがって、商品の一般的な総称(注)でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。
(注) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/01.htm
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