役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い|消費税

[課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業部門ごとに課税売上割合に準ずる割合の承認を受けましたが、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たり、課税売上割合に準ずる割合が95%以上の事業部門に係る課税仕入れ等の税額については、全額を控除対象とすることができますか。
 なお、当課税期間の課税売上高は4億円、課税売上割合は80%です。

【回答要旨】

 平成24年4月1日以後に開始する課税期間について、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除対象とすることができるのは、その課税期間における課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます(法30)。
 この場合の課税売上割合が95%以上であるかどうかの判定は、承認を受けた課税売上割合に準ずる割合で判定するのではなく、課税売上割合によって判定します(基通11-5-9)。
 したがって、質問の場合は課税売上割合が95%未満ですから、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で計算する必要があります。この場合において、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものについて、承認を受けた課税売上割合に準ずる割合を適用して計算することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-5-9 

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/15.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 棚卸資産の自家消費
  2. 学習塾等の授業料
  3. 福祉用具貸与に係る取扱い
  4. 貸ビルを建設する土地の造成費
  5. 中間申告における法第42条、第43条の併用
  6. 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
  7. 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
  8. 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
  9. 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
  10. いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
  11. 電柱の使用料
  12. 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
  13. 消費税における「事業」の定義
  14. 共同保険事務に係る経費の配分
  15. 株主総会の会場費等の仕入税額控除
  16. 人件費に使途が特定されている補助金
  17. 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
  18. メーカークーポン広告の課税関係
  19. 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
  20. 自社製品等の被災者に対する提供

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:363
昨日:521
ページビュー
今日:1,077
昨日:3,158

ページの先頭へ移動