再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算|消費税
[再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
クレジット会社甲は、当該課税期間において、次の図の及びの取引を行いましたが、この場合、課税売上割合の計算に当たって、分母に算入すべき金額はいくらになりますか。
【回答要旨】
クレジット会社甲の取引を分解すると、の取引は金銭債権の譲受けに、の取引は金銭債権の譲渡に該当します。
ところで、課税売上割合の計算に当たって、金銭債権の譲受けの場合には、その債権について償還又は弁済を受けたときは、償還差益又は弁済差額を分母の金額に算入することとなりますが(令48)、償還又は弁済を受ける前に当該金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡ですから、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額(5%)を分母の金額に算入することとなります(令48)。したがって、質問の場合は、490円となります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第48条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 人件費に使途が特定されている補助金
- 福祉用具貸与に係る取扱い
- 看板広告に係る内外判定
- 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
- 商品を融通し合う場合の課税
- 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 給与とされた交通費
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- カード会社からの請求明細書
- クレジット手数料
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。