共同保険事務に係る経費の配分|消費税
[共同保険事務に係る経費の配分]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共同保険事務に係る経費については幹事会社が一括して支払い、幹事会社と非幹事会社との間で負担分の精算を行っている場合、非幹事会社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等は幹事会社が非幹事会社に交付する当該幹事会社の支払いに係るコピーでもよいでしょうか。
【回答要旨】
共同事業として課税仕入れを行った場合において、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各人の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書のコピーに、それぞれの配分内容を記載したものをもって各社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等としても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/20.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 棚卸資産の自家消費
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 海外からのソフトウェアの借入れ
- 早期完済割引料
- 転貸を前提とした住宅の貸付け
- 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 耕作権の譲渡
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
- 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
- 商品を融通し合う場合の課税
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- 共有地の分割等
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。