質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額|消費税
[質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおりとなります。
1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/19.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
- 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
- 認可外保育施設の利用料
- テナントから領収するビルの共益費
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 電柱の使用料
- 土地信託と消費税
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
- 耕作権の譲渡
- 中間申告額がマイナスとなる場合
- 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 特定期間の給与等支払額の範囲
- 海外工事に対する人材派遣
- 野球場のシーズン予約席料
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 輸出取引に係る輸出免税の適用者
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。