損害を被った場合の修理の費用|消費税
[損害を被った場合の修理の費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業用資産について被った損害を事業者自身において修理した場合、その修理費用は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
また、当該損害について修理後に自己の契約している保険会社から保険金が支払われた場合はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
破損した事業用資産を自己において修理した場合には、その支払った修理の費用については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通11−2−10)。
なお、その費用について加害者から補償金を受け入れた場合には、その受入れ補償金については課税関係は生じません(基通5−2−5)。損害に係る保険金収入についても同様です(基通5−2−4)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、第30条第1項、消費税法基本通達5-2-4、5-2-5、11-2-10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/15.htm
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