用途変更の取扱い|消費税
[用途変更の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅として借りた建物を賃貸人の承諾を得ずに事業用に使用した場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
賃貸借に係る契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、当該建物の貸借料は課税仕入れには該当しません。
なお、貸付けに係る契約において住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通6−13−8)。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第13号、消費税法基本通達6-13-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
- 課税売上割合の端数処理
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- 大学で行う社員研修の授業料
- 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額
- 共同販売促進費の取扱い
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 耕作権の譲渡
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 自己の負担で行う保険診療
- 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
- 外貨建取引の課税標準
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 建設現場で支出する交際費
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。