経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

自己の負担で行う保険診療 |消費税

[自己の負担で行う保険診療 ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者は、いわゆる資格証明書により診療を受けることになります。この場合に医療費は診療を受ける者が支払いますが、非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 保険証の交付を受けられない者が自己の負担で資格証明書により受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療ですから非課税となります(法別表第一6)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/07/01.htm

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