金銭債権の買取り等に対する課税関係|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売掛金、貸付金等の金銭債権に関する次の取引は、どのように取り扱われるのでしょうか。
(1) 相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できなかった場合には、当該相手方から譲受対価の返還を求めることとしているときの割引料又は手数料と称する金銭
なお、譲受対価は、現金又は手形で支払います。
(2) 相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。
【回答要旨】
(1)では、譲り受けた金銭債権について債務者から回収できなかった場合には、債権者から譲受対価の返還を求めることとされていますから、割引料又は手数料等は金銭債権の取立てという役務の提供の対価の側面も有しますが、契約上金銭債権の譲受けであれば金銭債権の譲受対価(令10八)として非課税となります。
(2)においては、金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。
【関係法令通達】
消費税法施行令第10条第3項第8号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/03.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 自己の負担で行う保険診療
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 看板広告に係る内外判定
- 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定
- 確定していない対価の処理
- 福祉用具貸与に係る取扱い
- 中間申告額がマイナスとなる場合
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 陳列棚の無償取得
- 特定期間の給与等支払額の範囲
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- 一定期間分の取引のまとめ記載
- 課税売上高の範囲
- 繰上充用に伴う予算措置により受け入れた一般会計繰入金の使途の特定方法
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- JV工事に係る請求書等
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。