株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
この度、当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。
この場合の株式の譲渡は国内取引に該当するものとして、その譲渡対価を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があるのでしょうか。
【回答要旨】
株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号で有価証券に類するものとされています。
有価証券の譲渡又は貸付けに係る内外判定は、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその有価証券が所在していた場所により判定することとされています(令6九イ)。
しかし、株券の発行がない株式については、有価証券そのものではなく、また、その所在場所がないことから、消費税法施行令第6条第1項第9号イの規定で国内取引かどうかを判定することはできません。
このため、株券の発行がない株式については、消費税法施行令第6条第1項第10号《資産の所在場所が明らかでないものの内外判定》の規定により、その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
したがって、株券の発行がない株式の譲渡に係る事務所等の所在地が国内であれば国内取引に該当し、その譲渡対価の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があります。
【関係法令通達】
消費税法施行令第6条第1項第9号イ、第10号、第9条第1項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/13.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- 実費弁償金の課税
- 店舗等併設住宅の貸付け
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 広告請負に係る内外判定
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- 帳簿に記載すべき氏名又は名称
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- 課税資産の譲渡等に該当しない売掛債権の取得に係る貸倒れ
- 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
- チップの支払
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。