海外工事に対する人材派遣|消費税
[海外工事に対する人材派遣]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施工する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。
【回答要旨】
ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、当該工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。
したがって、生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第2号、消費税法施行令第6条第2項第5号
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- 未経過固定資産税等の取扱い
- 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
- 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
- 産業医の報酬
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 非居住者円預金に係る手数料
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 一定期間分の取引のまとめ記載
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。