他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合|消費税
[他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
他社が主催するパック旅行を仕入れて、他に販売する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
他社が主催するパック旅行を他の旅行業者が販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、質問の場合には、BがCから受領する120万円とBがAに支払う100万円の差額の20万円が代売手数料として課税の対象となります。
なお、会計処理上、 仕入 ○○○/ 売上 ○○○ として計上していても、その差額部分(代売手数料)を課税売上げとして処理して差し支えありません(基通10−1−12(2))。
【関係法令通達】
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-12
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/34.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 通勤手当、住居手当
- カード会社からの請求明細書
- 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 物品切手の購入費用
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 産業医の報酬
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
- 棚卸資産の自家消費
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 給与とされた交通費
- 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
- 非居住者円預金に係る手数料
- 下宿の取扱い
- 前年度繰越金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。