事業者の事業用固定資産の売却|消費税
[事業者の事業用固定資産の売却]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。
【回答要旨】
消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法2八、4、令2、基通5−1−1、5−1−7)。
例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合は課税の対象となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第3項、消費税法基本通達5-1-1、5-1-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/02.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- 産業医の報酬
- 債券・株式の課税仕入区分
- 認可外保育施設の利用料
- 電柱の使用料
- 非居住者円預金に係る手数料
- 広告請負に係る内外判定
- みなし譲渡の場合の時価
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- 特定期間の判定
- リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- リバースチャージ方式による申告を要する者
- 前年度繰越金の取扱い
- お布施、戒名料、玉串料等
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 大学で行う社員研修の授業料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。