非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第40条の規定の適用を受ける寄附財産を受贈法人が譲渡し、その譲渡代金をもって他の資産を取得した場合、引き続きこの規定の適用が受けられますか。
【回答要旨】
受贈法人が、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けた寄附財産を譲渡した場合、非課税承認が取り消されることとなりますが、次に掲げる要件を全て満たせば、引き続きこの規定の適用が受けられます。
1 譲渡する寄附財産は、受贈法人の公益目的事業の用に2年以上直接供していること。
2 寄附財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって他の資産(以下「買換資産」といいます。)を取得すること。
3 買換資産は、受贈法人の寄附財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる寄附財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利であること。
4 買換資産は、原則として、譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に、受贈法人の公益目的事業の用に直接供すること。
5 受贈法人が、寄附財産の譲渡の日の前日までに、その譲渡の日など一定の事項を記載した書類を、受贈法人の所在地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条第5項
租税特別措置法施行規則第18条の19第11項、第12項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 転売の目的で交換した場合
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。