寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合|譲渡所得
[寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
学生への奨学金の支給を目的とする公益財団法人が、寄附を受けた株式(寄附株式といいます。)4,000株が株式分割により6,000株となったことから、その株式のうち2,000株を譲渡し、その譲渡代金の全額を奨学金の支給に充てました。この場合、寄附株式は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているものと認められますか。
【回答要旨】
株式分割により寄附株式の株数が増加した場合、その増加した株数に相当する株式は、租税特別措置法第40条の対象となった株式のいわば分身、すなわち、寄附株式そのものです。
したがって、この場合、寄附株式のうち譲渡した株式は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているものとは認められません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 未許可農地を転売した場合
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 地区所有の土地の譲渡
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。