利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定|譲渡所得

[寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合、寄附財産は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているといえますか。

(1) 保育所を設置運営する社会福祉法人Aが、寄附を受けた土地を自ら使用せず社会福祉法人Bに無償で貸し付け、社会福祉法人Bが設置運営する保育所の敷地としている場合

(2) 奨学金の支給を目的とする公益財団法人が、寄附を受けた土地(更地)に建物を建築して第三者に貸し付け、その賃料の全額を奨学金に充てている場合

(3) 美術館を設置運営する公益財団法人が、寄附を受けた美術品を一般公開せず同法人の役員室用として飾っている場合

【回答要旨】

(1) 寄附を受けた土地を貸し付けている場合には、その土地は受贈法人が自ら行う公益目的事業の用に直接供されているとは認められないため、これに当たりません。

(2) 寄附を受けた土地に建物を建築して第三者に貸し付けている場合には、その土地は公益目的事業の用に直接供されているとは認められないため、その賃料を奨学金に充てたとしてもこれに当たりません。

(3) 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているとは、寄附財産が美術品の場合には、例えば、法人が美術館を設置し、そこに展示するなどして不特定多数の者に公開することであり、法人の役員室に飾ってあるものについては、これに当たりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
 昭和55年4月23日直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」12、13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  2. 山林と原野とを交換した場合の用途区分
  3. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  4. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  5. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  6. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  7. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  8. 新聞販売権の譲渡
  9. 分譲地の道路用地の取得費等
  10. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  11. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  12. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  13. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  14. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  15. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  16. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  17. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  18. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  19. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  20. 交換のために要した費用の負担と交換差金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:62
昨日:372
ページビュー
今日:691
昨日:1,116

ページの先頭へ移動