第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続税の申告期限前に第2次相続が開始したため、その第1次相続に係る申告期限が相続税法第27条第2項の規定により第2次相続に係る相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となった場合に、租税特別措置法関係通達39-11の取扱いにより、第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続税について、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けることができる譲渡の期限はいつですか。
【回答要旨】
取得費加算の特例は、相続等により取得した資産を当該相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に適用がありますが、当該期間内に第2次相続が開始し、かつ、当該期間内に第2次相続の相続人が第1次相続に係る相続財産を譲渡した場合にも、一定の金額の範囲で第1次相続の相続税額を基に取得費加算の計算を行うことができることとして取り扱っています(措通39-11)。
ところで、第1次相続に係る相続税の申告書の提出期限前に第1次相続人がこの申告書を提出しないで死亡した場合には、その申告義務は第2次相続人に承継され、その申告期限は相続税法第27条第2項の規定により第2次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となるため、この申告期限の日の翌日から3年以内に譲渡した場合には、特例の適用が認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第39条第1項
租税特別措置法関係通達39-11
相続税法第27条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。