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エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否|譲渡所得

[エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定の事業用資産の買換えの特例の適用上、エレベーター付建物のうちエレベーター部分のみを買換資産とすることができますか。

【回答要旨】

 エレベーターは、建物附属設備であり、建物とは別個の資産ですから、エレベーター部分のみを買換資産とすることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条第1項
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  2. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  3. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  4. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
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  8. 共有物の分割
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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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