租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する既成市街地等内にある土地を、中高層耐火共同住宅の建設のために買い換える予定ですが、この場合に、買換資産となる建物はその床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものでなければならないとされています。
当該床面積の2分の1以上が居住の用に供されているか否かの判定に当たっては、居住用部分に係るバルコニーの面積を判定の基礎となる建物全体の床面積に算入するとともに、当該バルコニーの部分は居住用部分に係る床面積としてよろしいですか。
【回答要旨】
租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号に規定する床面積の判定は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によります。
したがって、バルコニー部分の面積は、床面積に算入されません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条の5
租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号
建築基準法施行令第2条第1項第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 特別土地保有税と取得費
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。