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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否|譲渡所得

[買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成○年に居住用財産の買換えを行い、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)の適用を予定していた者が、買換資産を居住の用に供した後当該買換資産を平成(○+1)年中に譲渡し、住宅借入金の一部を繰上返済しました。平成(○+1)年12月31日において、住宅借入金の残高があることから、住宅借入金の残高証明書の交付を受けています。
 この場合、平成(○+1)年12月31日において、住宅借入金の金額を有し、住宅借入金の残高証明書の発行を受けていることから、平成(○+1)年の所得税について租税特別措置法第41条の5第4項の規定を適用することができますか。
 なお、その者の平成(○+1)年の合計所得金額は3,000万円以下です。

【回答要旨】

 譲渡損失の金額が生じた年分の翌年以後の年分について、租税特別措置法第41条の5第4項の規定(以下「繰越控除の特例」といいます。)の適用を受けるためには、適用を受ける年の12月31日において「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有し(措法41の5)、確定申告書に「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書」を添付しなければならないとされています(措法41の5、措規18の25)。
 この「買換資産に係る住宅借入金等」とは、買換資産の取得のための住宅借入金等をいい、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において買換資産を所有していないとしても、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合は「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有することとなります。
 また、繰越控除の特例の適用を受けるためには、買換資産をその取得の日の属する年の翌年12月31日までに居住の用に供さなければなりませんが、その後の居住継続は要件とされていません(措法41の5一、)。
 したがって、買換資産を一旦居住の用に供した後、これを譲渡等し、買換資産の所有者でなくなった場合においても、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合、繰越控除の特例を適用することができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の5
 租税特別措置法施行規則第18条の25

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/20.htm

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