青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限|譲渡所得

[やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡の年の翌年に買換資産を取得する予定であった者が、やむを得ない事情により買換資産である家屋の取得が遅れ、租税特別措置法関係通達36の2-16により、その家屋を買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱われた場合において、その家屋の取得価額が当初の見積額に不足した場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限はいつになりますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限は、租税特別措置法第36条の2第2項に規定する買換資産の取得期限(譲渡の年の翌年12月31日)から4月を経過する日となります。

(理由)
 租税特別措置法関係通達36の2-16は、買換資産に該当する家屋を買換資産の取得期間内に取得できなかった場合であっても、取得が遅れたことにやむを得ない事情があるなど一定の要件を満たすときには、その家屋は買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱う旨を定めています。
 これは、居住用財産の買換えの特例については、収用代替の特例や事業用資産の買換えの特例のように買換資産の取得期間の延長制度が設けられていないことから、取得期間内に買換資産の取得がないため特例の適用はないとすることが実情に即さない場合をカバーするための措置を講じたものであり、租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限についてまで延長するものではありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2第2項、第36条の3第2項・第5項
 租税特別措置法関係通達36の2-16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/16.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  2. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  3. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  4. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  5. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  6. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  7. 代物弁済により取得した土地の取得費
  8. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  9. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  10. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  11. 機構の有する土地との交換
  12. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  13. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  14. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  15. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  16. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  17. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  18. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  19. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  20. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:62
昨日:346
ページビュー
今日:304
昨日:792

ページの先頭へ移動