社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例|譲渡所得

[共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲及び乙は、土地建物ともに甲及び乙の共有である居住用財産を譲渡し、買換資産として家屋を甲が、その敷地を乙が取得しました。甲及び乙は親族関係を有し(親と子)、生計を一にしており、ともに買換家屋に同居します。
 乙は、買換家屋を取得していませんが、租税特別措置法関係通達36の2-19(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)に準じて、買換えの特例が適用できますか。
 なお、譲渡した居住用財産の所有形態が異なることを除いて、他の要件は全て満たしています。

【回答要旨】

 譲渡資産である居住用家屋とその敷地の共有者とが、夫と妻又は親と子といった親族関係にあり、かつ、これらの者がその家屋に同居し、生計を一にしているときは、一の生活共同体の居住用財産ということができます。
 照会の場合、買換資産につき家屋は甲、土地は乙の単独所有としたとしても、当該買換資産を譲渡資産と同様に一の生活共同体の居住用財産とみることができるのであれば、すなわち、租税特別措置法関係通達36の2-19に掲げる要件を満たすのであれば、買換資産として敷地のみを取得した者(乙)についても、特例の適用を認めて差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2
 租税特別措置法関係通達36の2-19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/15.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  2. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  3. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  4. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  5. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  6. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  7. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  8. 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
  9. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  10. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  11. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  12. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  13. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  14. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  15. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  16. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  17. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  18. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  19. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  20. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:48
昨日:414
ページビュー
今日:91
昨日:1,140

ページの先頭へ移動