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外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係|譲渡所得

[都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号に規定する都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための資産の買取りは、租税特別措置法第33条第1項第2号に該当するものと解し、当該買取りを行う者がその買取りの対償に充てるために買い取った土地については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の収用対償地買収の場合の1,500万円控除の適用があると解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第2号、第34条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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