慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用|譲渡所得

[貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、収用対償地として、現に貸し付けている農地の賃貸借契約を解除して譲渡しました。この賃貸借契約の解除に伴い、小作人乙は、耕作権の対価として、その農地の売買価額の40%相当額を甲から受領しました。
 この場合、地主甲の譲渡所得については、租税特別措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用がありますが、小作人Bの譲渡所得についても同条の規定を適用して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 次の要件を満たす場合には、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。

(1) 当該農地の賃貸借契約の解除が収用対償地としての買取り申入れ後に行われていること。

(2) 小作人は、次の事実を了知していること。

イ 賃貸借契約の解除は収用対償地として当該農地を譲渡するために行うものであること。

ロ 当該農地の譲渡価額

(3) 地主と小作人との間で、耕作権の対価部分については地主が代理受領するものであることの了解があること。

(4) 小作人乙の確定申告書には、地主に対して交付された「収用対償に充てるため買い取ったものである旨」の証明書の写し、及び地主と買取者との間の売買契約書の写しを添付すること。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  2. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  3. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  4. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  5. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  6. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  7. 代物弁済により取得した土地の取得費
  8. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  9. 借地権の譲渡所得の計算
  10. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  11. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  12. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  13. 共有物の分割
  14. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  15. 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
  16. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  17. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  18. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  19. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  20. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:316
昨日:756
ページビュー
今日:852
昨日:1,477

ページの先頭へ移動