文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合|譲渡所得
[文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。
【回答要旨】
2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例ですから、立木の譲渡については適用がありません。
租税特別措置法第34条第2項第4号では、「文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地……が国又は地方公共団体(……)に買い取られる場合」と規定しており、この「土地」には土地の上に存する権利は含まれていないので、耕作権の買取りについては2,000万円控除の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第4号
文化財保護法第109条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/15/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 新聞販売権の譲渡
- 未許可農地を転売した場合
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 非課税承認が取り消された場合
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。