青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係|譲渡所得

[収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 同一の収用事業のために、平成○年と平成(○+2)年の2回にわたって土地を買収された者が、平成○年分については、収用等の場合の特別控除の特例(措法33の4)の適用を受け、平成(○+2)年分については収用等の場合の課税繰延べの特例(措法33)の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 適用を受けることができます。

(注) 平成○年分について租税特別措置法第33条、平成(○+2)年分については同法第33条の4という適用はできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第33条の4第3項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/44.htm

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