経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

一組法による代替資産(墓地と墓石)|譲渡所得

[一組法による代替資産(墓地と墓石)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用事業により墓地を買収された者が、当該墓地の対価補償金と墓石の移転補償金で墓地と墓石を取得する場合、租税特別措置法施行令第22条第5項に規定する一組法を適用することができますか。
 なお、旧墓石は取り壊すため、墓石の移転補償金については租税特別措置法関係通達33-14により対価補償金として取り扱うものです。

【回答要旨】

 租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号に規定する「その他これらの用の区分に類する用」とは、劇場の用、運動場の用、競技場の用というような用途の区分単位(程度)を示し、このような区分単位による「用途」をいうものと解されます。
 したがって、譲渡資産が墓地(土地)と墓石(構築物)であれば、これと全く同一の用途に供することとなる墓地と墓石は一組法により代替資産とすることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/38.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  2. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  3. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  4. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  5. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  6. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  7. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  8. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  9. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  10. 表の第2号の「農業」の範囲
  11. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  12. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  13. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  14. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  15. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  16. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  17. 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
  18. 新聞販売権の譲渡
  19. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  20. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,131
昨日:756
ページビュー
今日:3,178
昨日:1,477

ページの先頭へ移動