借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金|譲渡所得
[借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人甲の借地上に甲名義の建物(2棟)と同族会社A名義の建物(1棟)があります。Y市が行う収用事業により上記借地権、建物につき補償金の支払がありました。そのうち借地権に対する補償金は、個人甲名義で一括契約が行われましたが、借地の一部はA社に転貸されており、転借権部分は、A社が交付を受けるべきものです。
このため、転借権価額に相当する補償金は、A社に帰属させることとしました。個人甲は、A社に帰属させた補償金額を控除した残額を、譲渡所得の収入金額として収用特例を適用することとしてよいでしょうか。また、A社に帰属させた補償金についてA社は収用特例の適用が受けられると解してよいでしょうか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項
租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-23〜64(2)-24
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/27.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。