対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用等に伴って対価補償金を取得した者が、その補償金を自己の建物(敷地は借地権)の再建築に当たっての借地権の更改料に充てました。
この場合、この更改料の支出を租税特別措置法第33条に規定する代替資産の取得に当たるものとして、同条の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
代替資産の取得に当たるものとして取り扱って差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第33条における「代替資産の取得」には、その者の既に有する資産で当該資産を取得したならば代替資産に該当することとなる資産(代替資産となるべき資産)に係る改良、改造等のための支出(資本的支出)も含めて取り扱っていますが、借地権の更改料は、一般に新たな借地権の設定の対価的性格が強く、その支出により既に有している借地権の価値が高まるのが通常ですから、特にこれと異なる事情が認められない限り、その支出は代替資産の取得に当たるものとして取り扱うのが相当です。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条
租税特別措置法関係通達33-44の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/17.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。