収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分|譲渡所得
[収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
河川法第76条の規定に基づき支払われる河川区域内にある建物を移転させるための補償金を受けた者が、その建物を移転しないで取り壊した場合には、その補償金は、当該建物の対価として譲渡所得に該当すると解してよろしいですか。
【回答要旨】
申出のとおり解して差し支えありません。
(注) ただし、その建物の敷地は収用等又は使用の対象とされないので、当該補償金について収用等の場合の課税の特例は適用されません。
【関係法令通達】
所得税法第33条
租税特別措置法第33条第3項第2号
租税特別措置法関係通達33-14
河川法第76条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 債務承継がある場合
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 特別土地保有税と取得費
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。