複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否|譲渡所得
[複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国道改良事業のための土地を買収された甲に対して、その土地の上にある4棟の建物について移転補償金が支払われました。甲は、その4棟全部を取り壊す予定ですが、この場合、そのうちの1棟の建物に係る移転補償金についてのみ対価補償金として収用等の特例を適用し、他の3棟の建物に係る移転補償金については一時所得として申告したいと考えていますが、このような申告は認められますか。
【回答要旨】
建物の移転補償金は、個々の建物ごとに算定され、かつ、その建物が取り壊されたかどうかも個々の建物ごとに判定することから、取り壊した建物の移転補償金を対価補償金として取り扱うかどうかは、納税者が個々の建物ごとに選択して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第44条
所得税基本通達34-1(9)
租税特別措置法関係通達33-14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 特別土地保有税と取得費
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 特殊関係者間の不等価交換
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。