一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)|譲渡所得

[土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市施行の土地区画整理事業の施行地区内の甲所有の土地が公共施設用地として買収されることになりましたが、この土地はA市に代わり土地開発公社が買収します。
 この場合の土地開発公社の土地の買取りは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいいます。)第17条第1項第1号のニに掲げる土地に該当し、軽減税率の特例は適用できないことになるのでしょうか。

【回答要旨】

 土地開発公社に対する土地等の譲渡で、当該土地等が公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地(市街地開発事業等の用に供する土地)に該当する場合には軽減税率の特例は適用できないこととされています。
 土地区画整理事業は市街地開発事業ですが、地方公共団体が実施主体となる市街地開発事業の場合には公拡法第17条第1項第1号のハ(公営企業用地)の業務として土地開発公社が行う買取りに該当することとなるため、照会の場合には軽減税率の特例の適用があります。
 なお、民間が事業主体となる市街地開発事業等の用に供する土地を土地開発公社が代行買収する場合には、公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地に係る業務に該当するため、この特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行令第20条の2第2項
 公有地の拡大の推進に関する法律第17条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/12.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  2. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  4. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  5. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  6. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  7. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  8. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  9. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  10. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  11. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  12. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  13. 未許可農地を転売した場合
  14. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  15. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  16. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  17. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  18. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  19. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  20. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:591
昨日:468
ページビュー
今日:835
昨日:3,493

ページの先頭へ移動