所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)|譲渡所得

[所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲が所有する土地の2分の1の持分を乙へ譲渡し、その土地の上に甲・乙共同でマンションを建設し、当該建物を甲・乙がそれぞれ2分の1の割合で区分所有することとしています。このマンションは租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることについての都道府県知事の認定を受けることができるものです。
 この場合、甲が持分譲渡した土地の上に建設されるマンションが土地の譲受人である乙のみが建設するものでないため同号の「中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡に該当しないことになりますか。

【回答要旨】

 土地を買い取った者(乙)が、その買い取った土地の共有者(甲)あるいは隣接地の所有者と共同で中高層の耐火共同住宅を建築する場合であっても、買い取った者の建築物の所有割合が買い取った土地(持分)の全部に対応するときには、「当該譲渡に係る土地等が(買受人の建築する)当該中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの」と認められるため、次の要件に該当する場合には特例の対象となる譲渡に該当します。

 耐火共同住宅に係る乙の所有割合が買い取った土地持分の全部に対応すること。

 耐火共同住宅の全体が租税特別措置法第31条の2第2項第15号の要件を満たすこと。この場合、建物の戸数要件及び床面積要件を満たすかどうかは、乙の所有部分のみで判定すること。

 したがって、照会の場合には、「中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡に該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第15号
 租税特別措置法関係通達31の2-19、31の2-20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/06.htm

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