2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一の者が隣接した2棟の建築物の建築をする場合、建築物の建築面積及び施行地区面積の要件判定は、具体的にどのように行うのでしょうか。
【回答要旨】
例えば、甲がA、Bの隣接した2棟の建築物を建築する場合には、原則としてA建築物の建築事業とB建築物の建築事業と二つの別事業からなるものとし、それぞれの事業ごとに建築面積及び施行地区面積の要件判定を行います。
したがって、優良建築物の建築事業を行う者は、A建築物とB建築物のそれぞれについて、優良建築物の建築事業に関する国土交通大臣の証明に係る審査補助機関に対して、別事業として「優良建築物建築事業証明申請」を行うことになります。
なお、A、B2棟の建築物の敷地について建築基準法第86条第1項の規定による一団地認定を受けて建築する場合のそれぞれの建築事業の施行地区の範囲は、次のように一団地の状況に応じて区分します。
(1) 一団地が道路等で分断されている場合
道路等により分断されたそれぞれの敷地が施行地区となります。
(2) 一団の土地となっている場合
一団の土地が通路、柵等により建築物ごとに明確に区分される場合には、その区分により施行地区を区分しますが、区分されない場合には、原則として当該一団の土地の面積をA建築物とB建築物との建築面積の比で按分するなど合理的な方法で計算した面積によりそれぞれの建築物の敷地に区分し、当該区分された敷地がそれぞれの施行地区となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第10号
租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 保留地の譲渡(16号)
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。