役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例|譲渡所得

[連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人の連帯保証債務を相続人が相続した後、相続人が自己の不動産を譲渡してその履行をしました。当該保証債務は、相続開始時点で主たる債務者が弁済不能の状態にあるもので、相続税法基本通達14-3(1)により被相続人の債務として相続税の計算上債務控除できるものです。
 この保証債務を債務控除の対象にした場合において、相続人が相続後に当該保証債務を履行するためにした不動産の譲渡につき所得税法第64条第2項の保証債務の特例を適用できますか。債務控除の対象とすることによって、保証債務が被相続人固有の債務に変わるから所得税法第64条第2項は適用できないとの意見があります。

【回答要旨】

 相続税の計算上、債務控除の対象にしたことによって債務の性質が変るものではありません。相続人は、保証債務という債務を相続してその履行をするものですから、相続人について所得税法第64条第2項の規定を適用することができます。

【関係法令通達】

 所得税法第64条2項
 所得税基本通達64-5の3
 相続税法第13条、第14条
 相続税法基本通達14-3(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  2. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  3. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  4. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  5. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  6. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  7. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  8. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  9. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  10. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  11. 一団の土地を2分して交換した場合
  12. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  13. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  14. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  15. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  16. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  17. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  18. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  19. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  20. 競売に係る譲渡資産の課税時期

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:511
昨日:468
ページビュー
今日:698
昨日:3,493

ページの先頭へ移動