NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合|譲渡所得

[効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、平成○年12月12日A地(120)を市道用地としてT市に譲渡し、さらに同年12月27日B地(550)をT市の所有地と交換しました。
 A地とB地は離れており、B地はT市の看護師養成所の敷地となるものです。
 この場合、A地については収用等の場合の特別控除の特例を適用し、B地については所得税法第58条の交換の特例を適用できますか。

【回答要旨】

 A地については収用等の場合の特別控除の特例を適用し、B地については所得税法第58条の特例を適用することができます。

(注) 所得税基本通達58-9は、一体となって一つの効用を有する土地(一の資産)を売買と交換に区分した場合に適用されるものであり、照会の場合のように異なる場所に所在する土地については適用されません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条
 所得税基本通達58-9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  2. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  3. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  4. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  5. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  6. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  7. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  8. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  9. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  10. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  11. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  12. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  13. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
  14. 特別土地保有税と取得費
  15. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  16. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  17. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  18. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  19. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  20. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:354
昨日:756
ページビュー
今日:1,133
昨日:1,477

ページの先頭へ移動