農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には、所得税法第58条又は租税特別措置法第37条の4の規定の適用をすることができますか。
(1) その造成規模が小規模である場合
(2) その造成規模は大きいが、その保有期間がきわめて長期間(10年超)である場合
【回答要旨】
(1)の場合
造成規模が小規模のもの(おおむね3,000以下)である場合には、その造成後の土地は固定資産に該当するものとして所得税法第58条の規定を適用できます。租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。
(2)の場合
交換譲渡した造成土地のうち、その譲渡による所得が所得税基本通達33-5により譲渡所得として取り扱うことができる部分については固定資産に該当するものとし、その他の部分は棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資産に該当するものとして、所得税法第58条の規定を適用します。この場合において、その他の部分の価額は交換差金に該当するものとされます。
なお、租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。
【関係法令通達】
所得税法第58条
租税特別措置法第37条の4
所得税基本通達33-4、33-5、58-7
租税特別措置法関係通達37-18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 共有物の分割
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。