地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。
【回答要旨】
土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
所得税法施行令第3条、第5条
土地区画整理法第96条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 未許可農地を転売した場合
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 特別土地保有税と取得費
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。