地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換|譲渡所得
[地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
地方公共団体が臨海工業団地造成事業(非収用事業)の用に供すべき土地として買収した土地の一部と、当該事業を施行すべき土地の区域内で個人又は民間会社が有する土地とを交換した場合には、これらの者について所得税法又は法人税法上固定資産の交換の特例を適用することができますか。
なお、その工業団地造成事業は、当初計画を若干縮小して施行します。
【回答要旨】
工業団地として造成した後分譲することが予定されているいわゆる販売予定資産である土地との交換については、所得税法上も法人税法上も固定資産の交換の特例を適用することはできません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 未許可農地を転売した場合
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。