交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義|譲渡所得
[交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換譲渡資産及び交換取得資産がそれぞれ1年以上有していた固定資産であることが要件とされていますが、この「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次のいずれによるべきですか。
1年以上固定資産として有していたもの
1年以上有していた資産で、交換の時点で固定資産に該当するもの(固定資産としての保有期間は問わない。)
【回答要旨】
によります。したがって、交換直前に棚卸資産を固定資産に変更したものは、交換譲渡資産又は交換取得資産の要件を満たさないことになります。
【関係法令通達】
所得税法第58条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/01.htm
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